
ふるさと納税は、どの都道府県市町村へ寄附しても適用できますか?
出演: … M社 経理部 まい
… 顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
そういえば、先生。
ふるさと納税って、どこの都道府県市町村でも利用できるわけじゃないんですよね?
そうですね。
ご理解のとおりです。
先生、私、知ってますよ。
何を、でしょうか?
泉佐野市って、ふるさと納税が利用できないんでしょ?
できますよ。
えぇー!
だって、できないって聞きましたよ。
つい最近までは、そうでしたね。
ですが、泉佐野市が起こしたふるさと納税制度の不指定取消を求めた裁判で、最高裁が泉佐野市を支持したことで、泉佐野市は指定を受けることになり、利用できるようになったんですよ。
タイムリーな話題だったわけですね。
そうですね。
最高裁の判決は6月30日、総務大臣から指定を受けたのは7月3日ですから、そこそこタイムリーな話題になりますね。
泉佐野市以外にもあるんですか?
そうですね。
現状、ふるさと納税を利用できるのは、寄附先が事前申請を行い総務大臣から指定を受けた地方団体(都道府県市町村)である必要があります。
この最高裁判決が出る前までは、そもそも指定を受けるための申請をしていない東京都を除き、1市3町(4団体)が申請したにもかかわらず指定を受けることができませんでした。そのうちの1つが泉佐野市です。
そして、今回の最高裁判決を受け、まず、3団体が指定を受けまして、その後残りの1団体が指定を受けました。両者の指定期間は異なりますが、7月31日現在において、この4団体ともふるさと納税が利用できることになっています。
じゃあ、今現在利用できないのは、東京都だけですか?
それが、今年に入ってふるさと納税の返礼品を巡って職員が逮捕される事態にまで発展した、高知県の奈半利町が7月23日付で指定取消となっています。
ですから、7月31日現在で利用できないのは、東京都と奈半利町の2団体、ということになりますね。
取り消されるとどうなるのですか?
2年間は確実に指定が受けられませんね。
なるほどですね。
いずれにしろ、現在指定されている全ての地方団体について、その指定期間が今年の9月30日で終わります。10月以降の指定申請の提出は8月11日以降のようですから、今頃、地方団体の皆さんは申請の準備を進めているのではないでしょうか。
10月以降の寄附は分からないってことですね。
そうですね。
ご理解のとおりです。
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