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文書作成日:2024/10/22
インボイス制度〜個人事業者は2割特例をいつまで適用できるのか

[相談]

 私は個人事業を営んでおり、年間売上高は毎年800万円前後ですが、令和5年10月1日に適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受け、令和5年分から所得税とあわせて消費税の確定申告を行っています。
 また、令和5年分の消費税の申告は、いわゆる「2割特例」を適用して行いました。
 さて、聞くところによると、上記の2割特例の適用には期限があるとのことですが、私は令和何年分の消費税の確定申告まで2割特例を適用できるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、消費税の確定申告で2割特例を適用できるのは、令和5年分から令和8年分までとなります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.消費税の2割特例とは

 消費税法上の2割特例とは、インボイス発行事業者(※)の令和5年10月1日から同日以後3年を経過する日までの日の属する課税期間については、消費税の納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができるという制度です。

※ 2割特例を適用できるのは、インボイス制度を機に消費税免税事業者からインボイス発行事業者になった方などの一定の要件を満たしている方に限られます。

2.課税期間とは

 消費税法上の課税期間とは、個人事業者の場合は、原則として、1月1日から12月31日までの期間となります。

 このため、ご相談者様が消費税の確定申告で2割特例を適用できるのは、年分で申しますと、

  • @令和5年分(インボイス登録日の令和5年10月1日から12月31日)
  • A令和6年分(令和6年1月1日から12月31日)
  • B令和7年分(令和7年1月1日から12月31日)
  • C令和8年分(令和8年1月1日から12月31日)

の4回分となります(Cについて、令和8年9月30日ではないことにご留意ください)。

[参考]
消法19、平成28年改正消法附則51の2、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和6年4月改訂)」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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